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経営者・経営幹部の皆様へビルを購入して利用する【自社ビル】と賃貸オフィスとして借りる【貸ビル】のどちらをご希望されますか?
現状とご希望される理由をお聞かせいただけませんでしょうか?
宜しくお願い致します現在、自社ビルと貸ビルに関して・それぞれのメリットとデメリット・賃貸オフィス利用上のリスク・自社ビル購入時の注意事項・自社ビル購入は経営者の夢なのか?
・働きやすい職場創造のために影響はあるか?
・それぞれの企業にあったオフィス形態はどのようなものか?
などの調査を進めています。
お忙しいとは思いますが、ご協力いただければ幸いです。
断然、貸ビルですね。
借金して、自社ビルをもつ意味はありません。
税法上のデメリットが直撃します。
キャッシュフローが悪化します。
現金で買えれば、まだ話は別でしょうけど。
ひいていえば、経営者の夢でもなんでも、ありません。
年配の方で自社ビルに憧れる方はおられるようですが。
自社ビルを買うくらい余裕があれば、ヒルズでもどこでも借りますよっていう人が多いんじゃないですか?
賃貸オフィスのリスクなど、自社ビルを買うリスクに比べると比較になりません。
自社ビルをもつリスクは、現金の流動性を十二分に確保することでしょうね。
オフィスとして用を成すなら、賃貸のほうが、間違いなく営利にかなっています。
それ以上の気分的な充足感を求めるなら、自社ビルでしょうね。
現在の名古屋市全体の賃貸オフィス面積を知りたいのですが、どこで調べれば良いのでしょうか?
また、新規のオフィス供給面積も知れればと思っています。
様々なホームページは見たのですが、わかりませんでした。
卒業論文でデータを使おうと思っているので、わかる方よろしくお願いします。
平成12年で少し古いデータですが、下記のサイトに載っています。
http://www.dbj.jp/reportshift/area/tokai_s/pdf_all/towers.pdfそのデータの出典は㈱生駒データサービスシステム「不動産白書」となっています。
現在同社は社名が変更になり「シービー・リチャードエリス - 日本」となっているようです。
新しいものが必要な場合は同社に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
2008年版は21,000円です。
http://www.cbre.co.jp/JP/Pages/default.aspx価格的に購入が困難な場合は、大きな公共図書館か大学図書館などに所蔵がないか問い合わせてみても良いでしょう。
一言申し上げますが、これを検索するのにかかった時間は10分程度です。
使ったキーワードは「賃貸オフィス 統計 名古屋」などです。
卒論を書くのは、資料の調査方法といったスキルを磨くことも目的の一つですので、「資料の調べ方」といった方面の参考書などを読んでスキルを身につけてはいかがかと思います。
それからデータの収集が全てインターネットで済むわけではないので、必要と思われる場合は関係機関や業界関係者への問い合わせなどもやってみましょう。
こういった場合は不動産業界や銀行の調査部などが詳しいと思われます。
自宅住所以外を登記場所にした場合の納税はどうなりますか?
個人ですが、屋号を登記しようと考えています。
現在は自宅の住所で、その管轄の税務署に納税していますが、他区の場所(賃貸オフィス)を登記の住所とした場合、納税の管轄はどうなるのでしょうか?
事業の所在地=登記住所での納税になります。
賃貸オフィスを借りたときの礼金50万円は地代家賃として一括償却してもよいのでしょうか?
契約書を内容を確認して下さい。
例えば敷金500,000円、敷き引き300,000円と契約されていたら。
敷金200,000円、権利金300,000円と仕訳して下さい、権利金の償却は契約期間によって変わりますが、通常5年で均等償却します。
敷金200,000円は契約解除除時戻ります。
権利金は上記償却をし、途中で契約解除して残額が有れば、雑損に振替えます。
行政書士事務所の開業について、自宅開業で自宅が賃貸マンションの場合は家主の了承が得られなければ、やはり賃貸オフィスでやるしかないでしょうか?
副業行政書士の方とか多そうですし、わざわざ賃貸するのも・・事務所の表札掲示義務は家主の了承を得られない人や副業行政書士さんや、自宅開業(賃貸派)の方々は、どれくらいきちんと掲示してるんでしょう・・家主の了承なく自宅(賃貸)開業して家主とトラブルになり賃貸契約の規約違反として解除されても困りますし、かといってわざわざ賃貸オフィスなどを借りる資金的余裕もありませんし困ってます。
ご意見・アドバイス・経験談など教えてください!
自宅開業をお考えということですね。
各都道府県によって違いはあるかと思いますが、大阪府行政書士会の場合は以下のようになっています。
1.事務所に関する書面として、賃貸の場合は賃貸契約書の原本提示とコピーの提出が必要です。
賃貸契約書に事務所使用可としての記載がない場合には、使用承諾書の提出が必要になります。
2.事務所の間取り 家族と生活を共にする場合に、自宅の一部を事務所とする場合は、生活空間との分離が必要です。
例えば、玄関からリビングを通らないと事務所に入れないという場合には、認められません。
参考http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/entry/---行政書士
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